ナビゲーションを読み飛ばす

島田市議会映像配信

録画映像再生

※本会議の録画映像をご覧いただけます。

  • 令和2年9月定例会
  • 9月8日 本会議 一般質問
  • 河村 晴夫 議員
1.当市における公営企業の会計処理(減価償却) について
 市が各種事務を執行するには、法令等を遵守しなければならない。公営企業についても同様に、国が定める地方公営企業法施行規則で会計事務の処理を定めている。市民からは、市の公営企業会計は一般の企業会計と違い、よく理解できないとの意見を聞く。
 地方公営企業会計の目的は多々あるが、貸借対照表を作成することにより公正価値による資産評価が行われ、その資産と負債の総体を一覧的に把握できることが可能となっている。
 その中で、島田市上下水道事業会計規程第86条と島田市病院事業会計規程第91条の減価償却方法には、固定資産の減価償却は、「定額法によるものとし、当該資産を取得した事業年度の翌年度から行うものとする。」と規定されている。
 今年度から公共下水道事業が新規に地方公営企業法の適用に、次年度には島田市立総合医療センターが新規開設されることとなる。そこで、以下質問する。
 (1) 水道や公共下水道、病院が、企業会計規程に基づき財務諸表を整備する目的について、改めて伺う。
 (2) 減価償却の開始時期について、地方公営企業法施行規則では、資産の使用の当月又は翌月から月数に応じて行うこともできるとしている。当市は翌年度から減価償却を開始する方法を選択した理由を伺う。
 (3) 島田市病院事業会計で、翌年度から減価償却を開始する方法であるならば、新規病院の減価償却費は令和4年度からとなるが問題はあるか伺う。
 (4) 今年度から公共下水道事業が新規に地方公営企業会計に移行した。公共下水道事業会計は、島田市上下水道事業会計規程に則り処理されると伺ったが、既存設備の資産評価及び減価償却はどのように計上するか伺う。
 (5) 公共下水道事業の減価償却の計算方法は、新規であれば過去の事例にとらわれず、使用の当月又は翌月から月数に応じて行うこともできる方法を採用しないか伺う。
 (6) 水道事業会計の減価償却の計算方法は、使用の当月又は翌月から月数に応じて行うこともできる方法に変更できないか伺う。
 (7) 島田市病院事業会計の減価償却の計算方法は、新規病院開設とともに使用の当月又は翌月から月数に応じて行うこともできる方法に変更できるか伺う。
前のページに戻る